任務・所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 20:34 UTC 版)
経済産業省設置法第16条では、資源エネルギー庁の任務として、(1)鉱物資源やエネルギーの安定的かつ効率的な供給を確保すること、(2)鉱物資源やエネルギーの適正な利用の推進を図ること、(3)産業保安を確保すること、が規定されている。また、同法第4条第1項第48号から第59号までが、概ね資源エネルギー庁の業務に該当する(ただし、この他の号に規定される「他の経済産業政策と一体的に行われている業務」についても併せて所掌する)。エネルギー分野の経済産業大臣の許認可について担当する。
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