介護補償給付・介護給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「介護補償給付・介護給付」の解説
障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって、1級又は2級(2級は精神神経、胸腹部臓器の障害に限る)のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(入院中や障害者自立支援法による施設等において生活介護を受けている場合を除く)、介護費用が当該労働者に対し実費支給される(第12条の8第14項)。上限は常時介護を要する状態にある場合は月105,290円、随時介護を必要とする状態にある場合は月52,650円である。親族等による介護を受けた日のある月は、介護費用を支出していなくても最低保障額として常時介護を要する状態にある場合は月57,190円、随時介護を必要とする状態にある場合は月28,600円が支給される(規則第18条の3の4)。なお介護を要する状態にあっても実際に介護を受けている場合でなければ支給されない。労働基準法にこれに対応する災害補償はなく、労災保険独自の規定である。なお介護を受け始めた月については、以下の取扱いとなる。 介護費用を支出して介護を受け始めた月については、実費が最低保障額に満たない場合でも、実費のみを支給する。 介護費用を支出しないで親族等による介護を受け始めた月については、給付を行わず、翌月より支給する。 障害(補償)年金を受ける権利を有する者が介護(補償)給付を請求する場合には、当該障害(補償)年金の請求と同時に、又は請求をした後にしなければならない。傷病(補償)年金の受給権者の場合は、当該傷病(補償)年金の支給決定を受けた後に請求を行う。 介護補償給付・介護給付は、介護を受けた月の翌月の初日から起算して2年の時効にかかる(第42条)。
※この「介護補償給付・介護給付」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「介護補償給付・介護給付」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。
- 介護補償給付介護給付のページへのリンク