交通憲章草案とは? わかりやすく解説

交通憲章草案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/04 14:24 UTC 版)

交通権学会」の記事における「交通憲章草案」の解説

第1条 平等性の原則 人は、だれでも平等に交通権有し交通権保障される第2条 安全性の確保 人は、交通事故交通公害から保護されて安全・安心に歩行交通することができ、災害時には緊急・安全に避難し救助される第3条 利便性の確保 人は、連続性経済性優れた交通サービスを快適・低廉便利に利用することができる。 第4条 文化性の確保 人は、散策サイクリング旅行などを楽しみ、交通によって得られる芸術鑑賞文化活動スポーツなど豊かな機会享受できる第5条 環境保全の尊重 国民は、資源浪費せずに地球環境共生できる交通システム積極的に創造する第6条 整合性の尊重 国民は、陸・海・空調和がとれ、しかも住宅・産業施設公共施設都市国土計画整合性のある公共交通中心交通システム積極的に創造する第7条 国際性の尊重 国民は、日本の歴史風土根ざした交通システム創造交通権行使によって、世界の平和と福祉繁栄積極的に貢献する第8条 行政の責務 政府地方自治体は、交通に関する情報提供政策決定への国民参画つうじて利害調整配慮しながら国民交通権最大限発展させる責務を負う。 第9条 交通事業者の責務 交通およびそれに関連する事業体とその従事者は、安全・快適な労働環境実現し、その業務つうじて国民交通権最大限保障し発展させる責務を負う。 第10条 国民の責務 国民は、交通権享受するために国民交通権最大限実現し擁護発展させる責務を負う。 第11条 交通基本法の制定 国民は、交通権憲章にもとづく「交通基本法」(仮称)の制定を国に要求しその実現に努力する交通権学会ホームページ、「交通憲章 本文」より引用

※この「交通憲章草案」の解説は、「交通権学会」の解説の一部です。
「交通憲章草案」を含む「交通権学会」の記事については、「交通権学会」の概要を参照ください。

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