交通事犯の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)
「業務上過失致死傷罪」の記事における「交通事犯の特則」の解説
詳細は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」を参照 自動車(刑法の適用においてはオートバイおよび原動機付自転車も対象である)を運転して過失により人を死傷させた場合における、いわゆる交通事犯の特則については、数次の法改正を経ている。 2007年6月12日:「自動車運転過失致死傷罪」(当時刑法第211条の2)を新設する改正法が施行された。これにより従前は業務上過失致死傷罪を適用し(当時最終改正にて)5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっていたものが、罪名変更と、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に引き上げがなされた。 2014年5月20日:自動車運転死傷行為処罰法の施行により、刑法から同法へと移管・施行された。なお、構成要件、罪刑の一部改正を伴う。 2014年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」により、刑法の関連規定が自動車運転死傷行為処罰法に移管されている。例えば、刑法の自動車運転過失致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致死傷罪に変更された。危険運転致死傷罪も同法に移行して規定された。
※この「交通事犯の特則」の解説は、「業務上過失致死傷罪」の解説の一部です。
「交通事犯の特則」を含む「業務上過失致死傷罪」の記事については、「業務上過失致死傷罪」の概要を参照ください。
- 交通事犯の特則のページへのリンク