二次的著作物の著作権との関係とは? わかりやすく解説

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二次的著作物の著作権との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「二次的著作物の著作権との関係」の解説

著作物翻訳編曲変形翻案し創作され二次的著作物著作権の保護期間は、原著作物著作権の保護期間とは独立して認められる。すなわち、創作翻訳編曲変形翻案)のときに著作権発生し著作者翻訳編曲変形翻案した者)の死亡時期、その二次的著作物公表時期、あるいは創作時期起算時として著作権の消滅時期決定される。 したがって原著作物著作権保護期間満了等の事由により消滅していても、二次的著作物著作権消滅しているとは限らない。 たとえば、アメリカ民謡『My Grandfather's Clock』(邦題大きな古時計』)の作詞者であるヘンリー・クレイ・ワーク1884年死去したから、歌詞著作権存在しない一方保富康午1984年9月19日没)による著名な日本語訳詞著作権今後保護期間変更する著作権法改正がないものと仮定すれば、2054年12月31日まで存続する。したがって2006年現在、英語による原歌詞は自由に利用可能であるが、保富康午日本語歌詞利用するには、著作権法定められ例外除いて著作権者2006年6月現在、日本音楽著作権協会)の許諾が必要である。 逆に保護期間相違などから、原著作物著作権存続したままの状態で、二次的著作物著作権先に消滅する場合もある。この場合当該二次的著作物利用するには当該原著作物著作権者許諾が必要であり、原著作物著作権消滅するまでは、二次的著作物自由に利用することはできない28条)。ただし、映画の著作物利用については、次節のような特別な規定存在する

※この「二次的著作物の著作権との関係」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「二次的著作物の著作権との関係」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。

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