二元的内在外在制約説とは? わかりやすく解説

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二元的内在外在制約説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 19:12 UTC 版)

公共の福祉」の記事における「二元的内在外在制約説」の解説

公共の福祉により制約認められる人権は、明文制約認められている経済的自由権22条29条)と国家による積極作用が必要とされる社会権(2528条)に限られ12条・13条は訓示規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり[誰によって?]、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。 しかし、この説も現在では支持失っている。国家権力排除側面国家対す請求権側面同時に持つ知る権利のように、自由権と社会権相対化しつつあるにもかかわらず前者外在的制約後者内在的制約峻別してしまうことは必ずしも妥当とはいえない。また、公共の福祉社会国家的公共の福祉外在的制約)に限定することも妥当ではない。さらに、13条を訓示規定であると限定してしまうと、13条を「新しい人権」を案出する人権の「打ち出の小槌規定解釈することが出来なくなってしまうからである。

※この「二元的内在外在制約説」の解説は、「公共の福祉」の解説の一部です。
「二元的内在外在制約説」を含む「公共の福祉」の記事については、「公共の福祉」の概要を参照ください。

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