両罰規定とは? わかりやすく解説

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両罰規定

「両罰規定」とは、有機的な組織機構有する企業内部における従業者等がその事活動一環として違反行為行った場合に、事業主である法人又は個人をも処罰する規定のことをいう。
特許権等の侵害行為においても一定の企業体従業員がその企業体業務に関してこれを行うことが少なくない実情かんがみこの種の違反行為防止することに資する趣旨新設され侵害罪、詐欺行為等に適用されている。




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