不起訴処分
不起訴処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 00:39 UTC 版)
「指揮権 (法務大臣)」の記事における「不起訴処分」の解説
個別事件において検察官に不起訴処分をさせること。 しかし、「起訴独占主義」の例外である検察審査会の強制起訴制度や裁判所の付審判制度で起訴されるという形で法務大臣の意に反した起訴がされることがあるため、万能ではない。また、指揮権発動の唯一の例である造船疑獄では、与党幹事長は逮捕を含めた強制捜査を免れたものの在宅起訴はされている(後述)。
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「不起訴処分」の例文・使い方・用例・文例
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