不当利得とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 権利 > 利得 > 不当利得の意味・解説 

不当利得(ふとうりとく)

民法基本用語に関わる用語

法律上原因がないにもかかわらず他人財産労務によって利益得た者(受益者)は、これにより損失受けた者に対しその利益返還しなければならないとする制度。「法律上原因がない」ことについて善意受益者は、得た利益残存する限度返還すれば足りるが、悪意受益者得た利益利息付して返還する義務を負う。


» 法テラス・法律関連用語集はこちら




不当利得と同じ種類の言葉

このページでは「法律関連用語集」から不当利得を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から不当利得を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から不当利得 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「不当利得」の関連用語

不当利得のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



不当利得のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
法テラス法テラス
Copyright © 2006-2024 Houterasu All rights reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS