ふとうりとくとは? わかりやすく解説

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ふとう‐りとく〔フタウ‐〕【不当利得】

読み方:ふとうりとく

法律上原因がないのに他人財産労務によって利益を受け、そのために他人に損失与えること。


不当利得(ふとうりとく)

民法基本用語に関わる用語

法律上原因がないにもかかわらず他人財産労務によって利益得た者(受益者)は、これにより損失受けた者に対しその利益返還しなければならないとする制度。「法律上原因がない」ことについて善意受益者は、得た利益残存する限度返還すれば足りるが、悪意受益者得た利益利息付して返還する義務を負う。


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不当利得

読み方:ふとうりとく
【羅】 condictio 【英】 unjust enrichment 【独】 ungerechtfertigte Bereicherung / Kondiktion 【仏】 enrichissement sans cause / enrichissement injuste ou illégitime

法律上原因がないのに他人損失において利益を受けることをいう(民703条)。具体例としては,無効な売買契約基づいて目的物引渡し受けたり債権存在しないのに弁済を受けることがあげられる

(注:この情報2007年11月現在のものです)



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