三分の一の年貢化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 18:17 UTC 版)
また石徹白豊前は郡上藩役人の協力を受けて、石徹白の検地を実施し、これまで白山中居神社の神地として年貢は免除されていたものを、収穫量の三分の一を年貢として取り立てるようになった。この豊前によって新たに開始された年貢取立てについては、極めて厳しい財政状態にあった郡上藩が、石徹白豊前による石徹白支配の確立を図った上で、これまで年貢取立てを行い得なかった石徹白から、新たに年貢による収入を確保するもくろみがあったとの説が唱えられている。 これに対して、確かに石徹白豊前の贈賄工作は郡上藩寺社奉行の根尾甚左衛門らの寺社奉行関係者に留まらず、家老職の渡辺外記、粥川仁兵衛にまで及んでおり、石徹白の神主豊前が社人に三分の一の年貢を課す件については、郡上藩家老レベルまでの了承は得ていたと考えられるが、幕府評定所による宝暦8年(1758年)の判決では、石徹白豊前の罪状には社人に三分の一の年貢を課した件が挙げられているものの、寺社奉行や郡上藩家老の罪状として石徹白に新たに年貢を課した点は挙げられておらず、石徹白豊前からの収賄が罪状に含まれている。つまりこれは石徹白社人の年貢として豊前が得た収入の一部を、郡上藩役人らが賄賂という形で私腹を肥やす行為があったと考えられるが、郡上藩の収入確保という目的はなかったとの説がある。
※この「三分の一の年貢化」の解説は、「石徹白騒動」の解説の一部です。
「三分の一の年貢化」を含む「石徹白騒動」の記事については、「石徹白騒動」の概要を参照ください。
- 三分の一の年貢化のページへのリンク