レーガンの権利論とは? わかりやすく解説

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レーガンの権利論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:20 UTC 版)

動物の権利」の記事における「レーガンの権利論」の解説

レーガンの権利論はカントによる義務論延長線上にあるもので、功利主義を含む帰結主義とは哲学上、対立する立場にある。レーガンカント唱えた人格尊重義務」という原理修正し、「人格」に変わって「生の主体 (subject of life)」という概念打ち出したカント道徳行為ができる者を「人格」の条件としたが、レーガン道徳行為ができる者 (moral agents) と道徳行為を受ける者 (moral patients) を配慮対象となる条件とし、道徳行為ができるかどうかということではないとした幼児極端な精神障害者などは、道徳行為ができる者ではないが、道徳的配慮を受けるべき存在である。同様に動物についても生の主体であれば道徳的配慮を受けるべきであり、権利を持つ存在であるということになる。生の主体となる基準固有の価値 (inherent value) を持つかによって決まりレーガン少なくとも1歳上の正常な哺乳類であれば条件を満たすであろう述べているが、レーガンの権利論そのものから具体的な判断導きだすのは困難であり、その基準は必ずしも明確なのであるとは言えない。

※この「レーガンの権利論」の解説は、「動物の権利」の解説の一部です。
「レーガンの権利論」を含む「動物の権利」の記事については、「動物の権利」の概要を参照ください。

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