レコード会社による訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 14:39 UTC 版)
「スターデジオ」の記事における「レコード会社による訴訟」の解説
1998年、レコード会社13社によりスターデジオの放送差し止めを求める訴訟が起こされた。 レコード会社側の主な主張は、スターデジオが著作権法の定める放送に該当せず、また、受信者がMD等にデジタル録音することは私的複製に当たらない違法なものであり、第一興商は放送時刻情報を提供するなどしてこれを幇助した、といった物であった。 一審の東京地裁は、スターデジオは著作権法上の放送に該当し、また受信者による録音も私的複製に該当するとしてレコード会社側の主張を退けた。 二審の東京高裁において、2002年12月26日に以下の内容の和解が成立した。現在の新譜放送開始日などの条件はこの和解に基づいている。 FAXサービスやインターネット等での番組の事前告知において、個別の楽曲の開始、終了時刻を表示しない。 新譜の使用禁止期間を設ける(シングルは発売翌日から四日間、アルバムは同十日間)。 上記条件に加えて、新譜アルバムは原則として発売後の期間に応じて2 - 3週にわたって分割して放送する。
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