ライブハウスの音楽著作権利用料の支払い裁判とは? わかりやすく解説

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ライブハウスの音楽著作権利用料の支払い裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 05:04 UTC 版)

日本音楽著作権協会」の記事における「ライブハウスの音楽著作権利用料の支払い裁判」の解説

2009年9月ファンキー末吉運営するロックバーにJASRACから送付され使用料徴収法は、ライブハウス演奏され楽曲印税アーティスト正しく分配されるか否か不鮮明だ、「これではヤクザみかじめと同じである。ちゃんと著作権者分配しろよ!!」と自身ブログ苦言した。末吉弁護士とともに交渉中、2013年11月JASRACは「著作権侵害差止請求事件」として提訴した同年12月末吉支援者らが「ファンキー末吉対すJASRAC訴訟スラップではないか?」と『ファンキー末吉 支援者の会』を興し江川ほーじんも「徴収する法は有るが、分配するシステム存在していない。」と非難している。 2016年3月25日東京地方裁判所ではライヴハウスとして定常的利用していることから、いわゆるカラオケ法理適用範囲であり、配分率などは作曲者としてのファンキー末吉JASRAC問題でありライブハウス経営者としての問題ではないとし本裁判では審議されず、また自身作曲作詞した楽曲演奏した場合においても、JASRACとの信託契約でこれら権利信託されており、信託仕組み請求主体から現著作権者であっても使用料請求が行われることとなることを認定された。但し請求700万余りより大幅に減額された、著作権利用料280万余りのみ賠償認められ訴訟費用それぞれ負担することとされた・。 2016年10月19日知的財産高等裁判所判決では、地裁判決踏襲し賠償金算出方式変更に伴い550万余りに変わった他、訴訟費用ファンキー末吉側が1審2審とも負担することを判決として出された・。

※この「ライブハウスの音楽著作権利用料の支払い裁判」の解説は、「日本音楽著作権協会」の解説の一部です。
「ライブハウスの音楽著作権利用料の支払い裁判」を含む「日本音楽著作権協会」の記事については、「日本音楽著作権協会」の概要を参照ください。

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