ノーティス・アンド・テイクダウン
ノーティスアンドテイクダウン
【英】Notice and Take Down, Notice & Take Down
ノーティスアンドテイクダウンとは、著作権に関する手続きの概念のうち、プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)が著作権者から通告を受けた際に、当該コンテンツを速やかに削除し、また、コンテンツの発信者に通知を行う、という手続きを含んだ一連の流れである。
米国と日本においては、ノーティスアンドテイクダウンの手続き順序に多少の違いがある。
米国の「デジタルミレニアム著作権法」においては、プロバイダが著作権者からコンテンツの著作権侵害を通知された場合に、はじめに当該のコンテンツを削除した上で、当該コンテンツをWeb上に発信したユーザーへ削除した旨を通知する。発信者がコンテンツの削除について異議申し立てを行った場合、著作権者へ異議申し立てのあった旨を連絡し、反論がなければ当該コンテンツはWeb上に復活させる。
日本で2001年に成立した「プロバイダ責任制限法」の場合、著作権侵害の通告があった場合、プロバイダは通告があった旨を発信者へ連絡し、所定の期間内に異議申し立てがなければ当該コンテンツを削除するという流れになっている。
参照リンク
著作権審議会第1小委員会専門部会(救済・罰則等関係)中間報告書 - (社団法人著作権情報センター)
プロバイダ責任制限法の検証に関して考えられる個別の論点(案) - (第1回プロバイダ責任制限法WG資料2-2)
プロバイダ責任制限法の概要 - (TAINS利用研究会)
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