シティズ判決とは? わかりやすく解説

シティズ判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:04 UTC 版)

シティズ」の記事における「シティズ判決」の解説

かつてグレーゾーン金利29% - 40%)で業務行っていたが、通常の貸金業者払いすぎた利息返還に応じていたのに対しシティズ貸金業法17条書面及び18条書面の交付によって、「みなし弁済」を主張して過払い利息返還応じず、圧倒的に多数裁判でも勝利してきた。 しかしながら鳥取県男性に年29%の利息300万円貸した契約に関する裁判で、2006年平成18年1月13日最高裁第二小法廷中川了滋裁判長)の「上限超える金利について事実上強制され支払った場合特段事情がない限り無効」という判断により、敗訴した。この判決所謂「シティズ判決」等の最高裁判決によって、みなし弁済成立する余地はほぼ無くなりグレーゾーン金利での貸し出し実質的に無効となっている。ただし、シティズは『シティズ判決』に従って契約書期限の利益喪失約款変更しており、変更後契約については、みなし弁済成立認めた下級審判決存在する

※この「シティズ判決」の解説は、「シティズ」の解説の一部です。
「シティズ判決」を含む「シティズ」の記事については、「シティズ」の概要を参照ください。

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