シティズ判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:04 UTC 版)
かつてグレーゾーン金利(29% - 40%)で業務を行っていたが、通常の貸金業者が払いすぎた利息の返還に応じていたのに対し、シティズは貸金業法17条書面及び18条書面の交付によって、「みなし弁済」を主張して、過払い利息の返還に応じず、圧倒的に多数の裁判でも勝利してきた。 しかしながら、鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約に関する裁判で、2006年(平成18年)1月13日に最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)の「上限を超える金利について、事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効」という判断により、敗訴した。この判決(所謂「シティズ判決」等の最高裁判決によって、みなし弁済の成立する余地はほぼ無くなり、グレーゾーン金利での貸し出しは実質的に無効となっている。ただし、シティズは『シティズ判決』に従って、契約書の期限の利益喪失約款を変更しており、変更後の契約については、みなし弁済の成立を認めた下級審判決が存在する。
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