グレーゾーンじたいとは? わかりやすく解説

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グレーゾーン事態

読み方:グレーゾーンじたい

安全保障分野において、武力行使はされてはいないものの、国の主権脅かされかねない、と判断される事態通称有事ではないが、有事でないものとして対処することが困難なケース。あるいは、現行法則っていては十分な対応が取れない考えられるケース

グレーゾーン」の語は「合法非合法境目」といった意味で多々用いられる違法行為同等行為であるが違法とは規定されていない、したがって罰則規定がない、といった事柄一般的にグレーゾーン呼ばれる安全保障におけるグレーゾーンもこれに倣った表現といえる

2014年5月に、政府与党自民党公明党)がグレーゾーン事態を想定した制度再編検討本格的に開始した。「集団的自衛権」と平行して検討調整進められている。

有事とは、主に武力行使を伴う国家主権侵害行為を指す。有事判断される自衛隊出動させて防衛当たらせることができる。武力行使伴わないケースでは、自衛隊ではなく警察海上保安庁などが対応することになる。もし、武力行使がなく(衛隊の防衛出動ができず)、しかしながら海上保安庁などでは手に負えない、といった事態発生した場合現行の制度では手続き進めている間に事態収拾困難なレベル発展する可能性がある。

グレーゾーン事態に該当する具体的なケースとして、「武装している可能性のある集団離島不法占拠した」場合挙げられている。現行法では、さしあたり海上保安庁対応し海保では対応が難しいと判断されれば所定の手続き踏んで自衛隊出動させることになる。

グレーゾーン事態を想定した制度再整備は、2014年5月現在、自民党公明党の間で協議されいる。



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