ふとうなしはいとは? わかりやすく解説

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不当な支配

読み方:ふとうなしはい

教育基本法において言及されている、教育妨げとなる支配力介入国旗国歌訴訟発端となった2003年東京都教育委員会による日の丸・君が代通達は、不当な支配に該当するとして、訴訟起こされている。

2006年9月第1審では原告の主張認められたが、2010年1月判決下された第2審では、都教委日の丸・君が代通達は不当な支配に当たらないとして、原告訴え退けられている。

ふとうな‐しはい〔フタウな‐〕【不当な支配】

読み方:ふとうなしはい

特定の勢力教育介入し自主的に行われるべき教育妨げること。またその状態。教育基本法は、教育が「不当な支配に服することなく行われるべきものであるとして、教育権独立性規定している。

[補説] 以前教育基本法では、「教育は、不当な支配に服することなく国民全体対し直接責任を負つて行われるべきものである教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的遂行する必要な諸条件整備確立目標として行われなければならない」(第10条)と定めていたが、平成18年2006)の改正で、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」(第16条)と改訂された。



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