特許料とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > ビジネス > 商取引 > 料金 > 特許料の意味・解説 

特許料(とっきょりょう)


”特許料”とは、特許権取得維持するために特許庁に対して支払手数料をいう。特許料は、各年度ごと支払なければならず、その納付期限は、前年以前であると定められている(特許法108条)。数年度分を、予め、まとめて支払ってかまわない。ただし、1年度~3年度の特許料は、特許査定から30日以内に、まとめて支払なければならない4年目以降の特許料を、特に、年金と呼ぶこともある。

特許料

下表に、特許料納付期限と、納付しなかった場合取り扱いを示す(7年以降も同様であるため省略)。4年以降の特許料については、納付期限過ぎても6ヶ月であれば、特許料を倍額支払うことにより納付することができる。なお、特許料が支払われているか否かは、特許庁特許原簿記録される


特許料年度納付期限追納期間等納付しない場合
1~3年特許査定から30日請求により30日延長出願無効となる
4年3年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額3年末日特許権消滅
5年4年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額4年末日特許権消滅
6年5年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額5年末日特許権消滅
上記表は原則示したもので、例外考慮していない)

なお、ヨーロッパ特許庁などでは、特許維持するための特許維持年金だけでなく、出願維持するための出願維持年金支払必要がある特許取得時に支払費用を、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。

また、米国特許庁では、日本と同様、出願維持年金不要である。特許維持のための費用は必要であるが、各年ごとには必要でない特許から、3年半、7年半、11年半に特許維持費用を支払必要がある特許取得時に支払費用は、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。

執筆弁理士 古谷栄男)




特許料と同じ種類の言葉

このページでは「知的財産用語辞典」から特許料を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から特許料を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から特許料を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「特許料」の関連用語

特許料のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



特許料のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2024 FURUTANI PATENT OFFICE

©2024 GRAS Group, Inc.RSS