その他任意再開発事業とは? わかりやすく解説

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その他任意再開発事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)

都市再開発」の記事における「その他任意再開発事業」の解説

基本的に多く地権者が集まる再開発時間もかかり採算性が悪い場合も多い。このため一般に再開発者側の考え方としてまとまった土地得られかつ権利関係複雑でない土地から開発始めておき、開発一巡し問題土地利権クリアになってから再開発行おうとすることが多いが、小布施町実施され小布施方式話し合い型で進めた等価交換任意再開発代表例で、1982年から話し合いから開始し1987年頃に完了している。権利者同士で十分納得を得るために話し合い2年程かけ、仮設住宅などつくらずに、順繰り事業行い事業完成までには3年費やしている。 任意の再開発事業は他に、既成市街地等において、優良な民間再開発促進するため、税制優遇措置適用する特定民間再開発事業」と「特定の民間再開発事業(租税特別措置法施行令規定による特定の民間再開発事業等の認定)」がある。 前者土地建物など譲渡した個人又は法人が、当該事業建築した中高耐火建築物もしくは当該事業施工地区外で一定の土地建物取得した場合一定の要件の下で所得税法人税課税繰延べに関する特例認定制度で、後者一定の要件満たす任意再開発事業のため、長期保有資産である土地建物等譲渡した者に対し、その譲渡係る所得税及び住民税軽減税率適用される制度である。 両者とも都市再開発法によらない任意の再開発事業のうち、一定の要件満たす場合適用される税制上の措置という上では共通で、適用条件地上4階上の中高耐火建築物施行地区面積が1,000平方メートル以上、都市施設用地または一定の空地確保地区内の従前権利者2人以上という用件すべてを満たす必要がある特定民間再開発事業この他プラスして、従後の地権者従前権利者を含む2人上の共有が必要となる。

※この「その他任意再開発事業」の解説は、「都市再開発」の解説の一部です。
「その他任意再開発事業」を含む「都市再開発」の記事については、「都市再開発」の概要を参照ください。

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