その他任意再開発事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
基本的に多くの地権者が集まる再開発は時間もかかり採算性が悪い場合も多い。このため一般に再開発者側の考え方としてまとまった土地が得られかつ権利関係も複雑でない土地から開発を始めておき、開発が一巡し、問題の土地利権がクリアになってから再開発を行おうとすることが多いが、小布施町で実施された小布施方式は話し合い型で進めた等価交換任意再開発の代表例で、1982年から話し合いから開始し、1987年頃に完了している。権利者同士で十分納得を得るために話し合いに2年程かけ、仮設住宅などつくらずに、順繰りと事業を行い、事業完成までには3年費やしている。 任意の再開発事業は他に、既成市街地等において、優良な民間の再開発を促進するため、税制の優遇措置を適用する「特定民間再開発事業」と「特定の民間再開発事業(租税特別措置法施行令の規定による特定の民間再開発事業等の認定)」がある。 前者は土地、建物などを譲渡した個人又は法人が、当該事業で建築した中高層耐火建築物等もしくは当該事業の施工地区外で一定の土地、建物を取得した場合、一定の要件の下で所得税、法人税の課税繰延べに関する特例の認定制度で、後者は一定の要件を満たす任意再開発事業のため、長期保有資産である土地、建物等を譲渡した者に対し、その譲渡に係る所得税及び住民税に軽減税率が適用される制度である。 両者とも都市再開発法によらない任意の再開発事業のうち、一定の要件を満たす場合に適用される税制上の措置という上では共通で、適用条件も地上4階以上の中高層耐火建築物、施行地区面積が1,000平方メートル以上、都市施設用地または一定の空地の確保、地区内の従前権利者が2人以上という用件すべてを満たす必要がある。特定民間再開発事業はこの他にプラスして、従後の地権者が従前権利者を含む2人以上の共有が必要となる。
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