その他の類似名称
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 14:37 UTC 版)
「日本維新の会 (2012-2014)」の記事における「その他の類似名称」の解説
政治運動家のドクター・中松(中松義郎)が2011年12月、「日本維新の会」の名称を商標登録するため特許庁に出願、2012年8月に拒絶査定(却下)されている。中松は同年10月、不服を申し立てるため特許庁に審判請求書を提出し、審判が行われる見通し。特許庁の審判は1年程度かかるという。特許庁の審判結果になお不服の場合は知的財産高等裁判所を経て最高裁判所まで争うことができる。中松は1989年(平成元年)より著書や講演活動などで「維新」の言葉を使用していると主張、既に「東京都維新の会」、「平成維新の会」については中松により「セミナーの企画・運営又は開催」、「書籍の製作」などを指定商品として商標登録が行われている。なお、中松が登録した指定商品やそれに類似する商品以外の商品についてこれらの商標を使用しても商標権侵害には当たらない。 日本維新の会側も商標登録を行う予定であるが、特許や商標登録は先願主義によるため、中松の出願について審判・訴訟で拒絶が確定しない限り、別の者が「日本維新の会」の商標出願をしても登録されることはないことから、同会が商標登録できるのは早くとも2013年末以降になる見通し。
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