その他の非鉄金属第1次製錬・精製業
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 製造業 > 非鉄金属製造業 > 非鉄金属第1次製錬・精製業 > その他の非鉄金属第1次製錬・精製業 |
説明 | 主として銅及び亜鉛以外の非鉄金属鉱石を処理し,製錬及び精製を行う事業所をいう。 |
事例 | 鉛製錬・精製業(主として鉱石から製造するもの);金,銀,白金製錬・精製業;貴金属製錬・精製業;ニッケル製錬・精製業(主として鉱石又はニッケルマットから製造するもの);ニッケル地金製造業;チタン製錬・精製業(主として鉱石から製造するもの);ウラン製錬・精製業;トリウム製錬・精製業;すず製錬業;アンチモン製錬業;水銀製錬業;マンガン製錬業;クロム製錬業;タングステン製錬業;モリブデン製錬業;マグネシウム製錬業;ゲルマニウム製錬業;シリコン製錬業;タンタル製錬業;アルミニウム製錬・精製業(主として鉱石又はアルミナから製造するもの);アルミナ製錬業 |
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