さんぎょうさいせい‐ほう〔サンゲフサイセイハフ〕【産業再生法】
読み方:さんぎょうさいせいほう
産業再生法(さんぎょうさいせいほう)
産業競争力が弱まっている企業を主な対象にして、国の支援や税制上の優遇措置を受けられることを定めている。1999年に商法と租税特別措置法の改正と合わせて成立した。
経営の打開を目指し本格的なリストラを進めようとする企業は、「事業再構築計画」を提出することで、計画が実現可能だと国に認定されれば、産業再生法の適用を受けることができる。さまざまな特別措置によって、競争力を取り戻すことが大きなねらい。
具体的には、企業が増資するとき、通常では増資額の0.70%とされている登録免許税について、この法律が適用されれば0.15%に軽減される。また、独占禁止法によって5%に制限されている銀行保有の株式は、産業再生法の適用期間中は制限が取り払われる。
1999年11月に住友金属鉱業が第一号の適用を受けて以来、今日までに100件以上の適用例がある。法律の正式名称は、「産業活力再生特別措置法」。2003年3月までの時限立法となっている。
(2002.01.23更新)
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