差押えとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 人文 > 概念 > 行為 > 差押えの意味・解説 

差押え(さしおさえ)

債権者国家機関債務者財産使用禁じること

金銭などの支払いを行うべき債務者がその義務果たさない場合金銭などの給付を受けるはずの債権者権利を守るために、債務者財産使用禁止される

期限までに税金納めないでいると、滞納者のもとへ督促状による通知が届く。この督促状受けてもなお納税しないとき、滞納者財産差し押さえるための手続きが始まる。滞納者は、差し押さえられ財産勝手に使うことができない

国税徴収法定められ滞納処分のほか、公正証書裁判所力を借りて債権者直接行う差押えもある。

差し押さえられ財産は、その後公売によって換金される。そして、債権者権利強制徴収の手続きにより実現するわけだ。

ただし、生活に必要不可欠だと考えられる財産は、差し押さえることができない例えば、冷蔵庫洗濯機タンス冷暖房器具大型テレビなどは、差押え禁止財産となっている。高級品は差押えの対象になるが、一般的な家財道具は差押えの対象にはならない

(2001.12.21更新





差押えと同じ種類の言葉

このページでは「時事用語のABC」から差押えを検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から差押えを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から差押え を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「差押え」の関連用語

差押えのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



差押えのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2025 時事用語のABC All Rights Reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS