きょうどう‐かいそん【共同海損】
共同海損
【英】: general average
海損をその負担関係によって区別すると、単独海損と共同海損の二つが成り立つ。 前者は偶然的、偶発的事故によって生じた全損および分損を、損害を受けた者のみが負担する。しかし共同海損は、船舶および貨物の共同の危険下で、故意かつ合理的に共同の利益のためになされた自発的犠牲行為および航海の共同安全のために支出した費用を、その被害者だけでなく、このような犠牲行為によって救助された財産によって損害を公平に共同分担する制度である。したがって全損の場合は共同海損は存在しない。共同海損の代表的具体例としては、船舶を軽くするための投げ荷による損害や船火事の消火のために生じる貨物のぬれ損、船舶の毀損{きそん}、消火艇使用など、それに沈没の危険や衝突を避けるために比較的安全な地点に故意に船舶を座礁させる任意座礁によって生じる貨物や船舶への損害や船舶引降ろしのための費用などは共同海損として処理される。なお、共同海損と単独海損を区別するための国際的な準拠法として、現在では 1974 年ヨーク・アントワープ規則を使用するのが世界的慣行となっている。 |

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