危険物船舶運送及び貯蔵規則
【英】: regulations for the carriage and storage of dangerous goods in ship
SOLAS 条約(海上における人命の安全のための国際条約)は、その第 7 章において、危険物の運送(carriage of dangerous goods)について規定しているが、これに基づいて運輸省令として公布されているのが「危険物船舶運送および貯蔵規則」である。 近年の化学工業の著しい発展は、危険物の種類の増加、運送量の増大およびそれに伴う危険の度合いの増大をも招いている。危険物による事故はいったん発生すると重大な結果となるので、各国とも、わが国と大同小異の規則があるほか、IMO も International Maritime Dangerous Goods Code(IMDG Code)を定めている。危険物とは、その分類として、(1) 火薬類、(2) 高圧ガス、(3) 腐食性物質、(4) 毒物類、(5) 放射性物質など、(6) 引火性液体類、(7) 可燃性物質類、(8) 酸化性物質類、(9) 有害性物質などをいうが、これらの運送および貯蔵に関する各国の規則は、自国船のみでなく、その国に寄港する外国船に対しても適用されることになっている。したがって、危険物の運送に際しては、これらの規則を知り、検討しておくのはもちろんで、貨物の引受けや船積みの前には、危険の性質および度合い、事故防止対策も調査し、研究しておく必要がある。この規則には、危険物の分類のほかに、容器、包装、標札、運送手続、特殊設備、荷役用具と荷役注意事項、積載場所と積載方法、混載の制限、積付け検査の手続などについて具体的に規定されている。 |

危険物船舶運送及び貯蔵規則と同じ種類の言葉
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