『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース) 判例ID:28168219『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25464185
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「お台場フィリピン人バラバラ殺人事件」の記事における「『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース) 判例ID:28168219『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25464185」の解説
被告人が、2度にわたって、その当時交際していた女性を絞殺(判示第1、第2の事実)した上、判示第2の被害者について、さらにその死体を損壊、遺棄した(判示第3の事実)事案において、本件の犯情は誠に悪く、その刑事責任は誠に重大というべきではあるものの、罪刑の均衡の見地やこの種事案に対する量刑の傾向を斟酌し、かつ、被告人の改善更生の可能性が全くないとは言えないことも併せ考慮すれば、本件で被告人を死刑に処することがやむを得ないものとまでいうことはできないとし、判示第1の罪について懲役14年、判示第2及び第3の各罪について無期懲役を言い渡した事例。
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