「地方分権」と「地域主権」とは? わかりやすく解説

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「地方分権」と「地域主権」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 18:40 UTC 版)

地方分権」の記事における「「地方分権」と「地域主権」」の解説

一部政治家や団体などが、「地域主権」や「中央主権」という語を使用しているが、本来「主権」とは「国家統治権」を意味する語であり、現在の日本では主権在民思想の下、内閣総理大臣がそれを代行している。そのため、本来の意味からすれば、「地域主権」や「中央主権」という語は存在し得ない。 「地域主権」、「中央主権」における「主権」という語は、財源権限における「主導権」の略、若しくは主体性」の比喩表現として用いられており、「国家統治権」を意味する所の「主権」とは異なる。以下に、「地域主権」「中央主権」という造語使用する一部政治家や団体の主張沿った定義を記載する。 「地方分権」という場合平成期日本のように、中央政府指揮命令権持ったまま、地方を「出張所」として仕事投げ売りするケース起こり得るこのように地方統治合理化としての地方分権」は、「中央分権」と揶揄されることもある。 この場合地方主体性を持つとの意味で、「地域主権」という語を用いて、「中央主権のままの『地方分権』」と区別することもある。 更に、「地方分権」や「地域主権といっても、基礎自治体市町村)が主体なのか、県が主体なのか、道州主体なのか、というように、どの規模地方自治体主体性を持つかによって意味合い異なる。

※この「「地方分権」と「地域主権」」の解説は、「地方分権」の解説の一部です。
「「地方分権」と「地域主権」」を含む「地方分権」の記事については、「地方分権」の概要を参照ください。

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