定足数とは? わかりやすく解説

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ていそく‐すう【定足数】

読み方:ていそくすう

合議制機関議事進め議決をするのに必要な構成員最小限出席者数。国会の各議院では総議員3分の1以上など。


定足数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 15:00 UTC 版)

定足数(ていそくすう、: Quorum)は、合議制の機関が議事を開き、また議事を行うために必要な最小限度の出席者数をいう。なお、この意味の定足数を議事定足数というのに対して、表決数は議決定足数とも呼ばれる[1]


  1. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、457頁
  2. ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、452頁
  3. ^ a b c d 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、729頁
  4. ^ a b 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、116頁
  5. ^ a b c 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、452-453頁
  6. ^ a b c 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、116-117頁
  7. ^ a b c d 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、454頁
  8. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、728頁
  9. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、115頁
  10. ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、453頁
  11. ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、730頁
  12. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、729-730頁


「定足数」の続きの解説一覧

定足数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:10 UTC 版)

日本国憲法第56条」の記事における「定足数」の解説

ここでいう定足数は、議決要件のみならず有効に会議を開く要件としての定足数を採用している。

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定足数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 03:41 UTC 版)

本会議」の記事における「定足数」の解説

総議員3分の1。なお例外的に4分の1場合もある。

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定足数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 05:25 UTC 版)

皇室会議」の記事における「定足数」の解説

6人以上議員出席なければ議事開き議決することができない皇室典範34条)。

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定足数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 06:04 UTC 版)

枢密院 (日本)」の記事における「定足数」の解説

会議顧問官10名以上の出席なければ会議を開くことはできない官制9条)。議長副議長故障があって主席顧問官議長席に着くときも同様で、各大臣を定足数に計入することはできない。各大臣職権上、顧問官としての地位有し議席列し表決権有するが、大臣除外したうえで定足数を10名としたのは、当時内閣員が内閣総理大臣および各省大臣宮内大臣は除く)の計10名で、これより少数ではいけないからであるという。

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定足数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 02:05 UTC 版)

元老院 (カナダ)」の記事における「定足数」の解説

15名。

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定足数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「定足数」の解説

定足数とは、審議議決必要な出席者数をいう。 本会議 - 憲法561項により、両議院とも、総議員3分の1以上。 委員会 - 国会法49条により、委員半数以上。 「定足数」を参照

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