召集
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- 多人数を呼んで集めること[1][2][3][4]。多人数を呼び集める際における召集を参照
- 国会の会期を開始させる行為。国会議員に対し、一定時期において国会への集合を命じる[1][3][4][5]。国会における召集を参照
- 在郷軍人・国民兵などを、軍隊に呼び出し集めること。また、その行政作用[1][2][3][4]。軍事における召集を参照
ここでは、以上のそれぞれについて記載する。
語義
「召集」の「召」は、「口で呼び寄せる」「上位者が目下の者を呼び寄せる」などの意とされる[6][7]。一方、「招集」の「招」は、本来「手まねきをする」「手でまねき寄せること」である[7]。
「召集」は本記事にあるような意味で使われており、「招集」は「会議のために集まってもらう」「関係者を招き集めること」「多くの人に集まってもらうこと」の意味で使われている[8][9][10][11][7]。
多人数を呼び集める際における召集
辞書によれば、「召集」の意味として「呼んで集めること」は共通している。「多数」「多人数」を呼び集めると記載する辞書と、人数については限定しない辞書がある。また、「配下の人」「自分と同等もしくは、それ以下の者」のように呼び集める者と集められる者の関係性について言及する辞書と、それについては言及しない辞書がある。用事があるときに「関係する人」を集めると記載している辞書もある。辞書の文例から、「医師」・「代表チーム」・「部員」を集める際に「召集する」と表記することができるのは明らかである[1][2][3][4]。
一方、日本放送協会(NHK)の放送用語では、日本の国会や旧日本軍については「召集」とするものの、他については一般的に「招集」を使用している[7]。
災害など、何か非常な事態が生じた際に職員などを緊急に呼び出すことについては、「召集」の字を使用する自治体と「招集」の字を使用する自治体がある [12][13][14]。防衛省は、防衛・災害等における予備自衛官について「招集」の字を使用する[15]。新明解国語辞典では、警察についても「召集」の表記としている[4][11]。
国会における召集
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国会の会期を開始させる行為。国会議員に対し、一定時期において国会への集合を命じる。
日本の国会においては法令上「召集」の表記であり、日本の地方議会においては法令上「招集」の表記である[5][16]。日本大百科全書では日本以外の国の立法府についても「召集」を使用しており、アメリカ・イギリス・イタリア・ドイツ・フランスの各国議会についても「召集」と記載されている事例がある[5][17][18][19]。一方、NHKの放送用語においては、「召集」を使用するのは日本の国会に限定し、地方自治体や外国の議会については「招集」を使用している[7]。
日本の国会における召集
大日本帝国憲法では、第7条に「天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス」と定められた。その他、議会を毎年召集すること、臨時会を召集できることや、衆議院の解散後は解散日から5ヶ月以内に議会を召集することなどが定められた。
日本国憲法では、第7条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と定められ、その第2号に「国会を召集すること。」の文言がある。その他、国会を毎年召集すると記載され、臨時会を召集できることや、衆議院の解散後は解散日から70日以内に議会を召集することなども定められた。なお、第70条の規定により、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は総辞職しなければならない。国会の召集は詔書をもって行われ、召集詔書には集会の期日や、常会・臨時会・特別会のいずれであるかなどが記載される[20]。
日本以外の国会における召集
イギリスの議会においては、国王が国王大権の一つとして議会の召集を行う[21]。
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- ^ 1927年の陸軍召集規則では「在郷軍人(待命休職停職予備役後備役ノ将校同相当官准士官、予備役後備役ノ下士[幹部候補生ニシテ予備役ニ在ル者ヲ含ム]兵卒、補充兵ヲ謂フ以下同ジ)及国民兵」を召集すると定義されている。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 待命中の将校、後述する帰休兵などは役種のうえでは現役であるが、実際に軍務にはついていない。
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- ^ 海軍では1920年3月まで、陸軍では1931年11月まで下士官を「下士」と呼んだ。
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- ^ 海軍は日清戦争開始に先立つ1894年7月2日、海軍予備役後備役下士卒臨時召集令(海軍省令第7号)を定めていた。近代デジタルライブラリー - 現行兵事規則類集
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- ^ 海軍は1920年4月に「下士」を「下士官」に、「卒」を「兵」にあらためた。
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- ^ 1927年12月時点の規定では陸軍は現役2年、予備役5年4か月、後備兵役10年、以後40歳までは第一国民兵役。陸軍の第一補充兵役と第二補充兵役は12年4か月、以後は40歳まで第二または第一国民兵役。海軍は現役3年、予備役4年、後備兵役5年、以後40歳までは第一国民兵役。海軍の第一補充兵役は1年、以後は第二補充兵役11年4か月、それ以後40歳までは第一国民兵役。17歳から40歳で以上のいずれにも服役中でない者は第二国民兵役。志願により兵籍に入る者の服役年限は異なる。
- ^ 兵役法施行令。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 陸軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 海軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 1941年11月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第54号)で廃止。
- ^ 1933年6月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第20号)で名称を帰休兵召集へ変更。
- ^ 経理部・衛生部などの武官で奏任官以上の者、1937年2月以降は「各部将校」となった。
- ^ 帰休兵を含む。
- ^ 1940年(昭和15年)7月公布12月施行の海軍召集規則改正(海軍令第15号)で第一国民兵役の下士官・兵も在郷軍人に含まれるようになった。官報 1940年07月20日
- ^ 1942年(昭和17年)8月の海軍召集規則改正(海軍令第21号)で補充兵役と国民兵役の下士官・兵が在郷軍人に含まれるようになった。官報 1942年08月28日
- ^ 陸軍召集規則、第7様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧。
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- ^ 『赤紙』pp. 149-157
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- ^ a b 官報 1941年11月15日
- ^ 有事にも演習召集と教育召集は実施が可能である。
- ^ のちに「補助衛生兵」と名称が替わる。官報 1937年05月22日
- ^ 1934年2月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第2号)で気球兵が加わる。官報 1934年02月16日
- ^ 兵役法第57条では120日以内とされており、陸軍召集規則第97条で90日と規定された。
- ^ 1939年4月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第14号)で第一補充兵の指定がなくなり補充兵全般に適用される。官報 1939年04月01日
- ^ 陸軍召集規則第97条による。
- ^ 有事にも補欠召集は実施が可能である。
- ^ 官報 1933年06月07日
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- ^ 官報 1941年11月15日
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- ^ それまで陸軍は第一と第二の補充兵役は別々の者が服し、どちらも12年4か月、海軍の補充兵役は第一が1年、第二補充兵役は第一補充兵を終えた者が服し11年4か月であった。
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- ^ 1945年8月3日、海軍召集規則改正(海軍省令第28号)により徴傭船舶船長召集は廃止された。官報 1945年08月03日
- ^ 徴兵終結処分を経ない者(徴兵検査以前の年齢の者)のうち船舶国籍証書を有する船舶の船員、および17歳未満で志願により第二国民兵役に編入された者は対象から除外された。官報 1944年10月19日
- ^ 1944年10月制定・施行された陸軍特別志願兵令施行規則改正(陸軍省令第47号)で14歳以上17歳未満で志願する者は第二国民兵役に編入することが可能になった。官報 1944年10月20日
- ^ 官報 1944年12月12日
- ^ 官報 1945年05月05日
- ^ 「御署名原本・昭和二十年・勅令第六三四号・昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク兵役法廃止等ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A04017774200
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- 2 召集の概要
- 3 軍事における召集
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