遺族補償年金・遺族年金とは? わかりやすく解説

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遺族補償年金・遺族年金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「遺族補償年金・遺族年金」の解説

業務災害又は通勤災害により労働者死亡した場合遺族労働者収入によって生計維持していた(労働者収入によって生計一部維持されていれば足りる。したがって共稼ぎ等もこれに含まれる昭和41年1月31日基発73号受給資格者のうち最先順位者が受給権者となる)に年金遺族補償年金支給対象となる遺族がいない場合受給権者権利消滅した場合を含む)は一時金支給される第12条の8第2項)。 対象となる遺族受給資格者)の順位次のとおりである。ここでいう障害の状態」とは、労働者死亡当時障害等級5級以上または傷病治らない身体の機能もしくは精神労働が高度の制限を受けるか、もしくは労働に高度の制限加えることを必要とする程度上の状態をいう。遺族補償年金遺族補償一時金を受ける権利有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金請求及び受領についての代表者選任しなければならない。ただし、世帯異にするやむをえない事情のため代表者選任することができないときは、この限りでない(規則第15条の5、第16条第18条の9)。 配偶者(妻は年齢等の要件なし。夫は60歳以上又は障害の状態にあること) 子(18歳年度末までの間にあるか、障害の状態にあること)労働者死亡当時胎児であった者が出生した場合は、将来向かってその子労働者死亡当時にその収入によって生計維持していた子とみなされるが、障害の状態で出生したとしても障害の状態にあったものとはみなされない。なおこのとき、胎児の母が労働者死亡当時その収入によって生計維持してたかどうかは問われない遺族基礎年金遺族厚生年金とは異なり、「現に婚姻をしていないこと」は要件とされていない。したがって既婚者であってもその他の要件満たす限り受給権者となる(孫、兄弟姉妹も同様)父母60歳以上又は障害の状態にあること) 孫(18歳年度末までの間にあるか、障害の状態にあること) 祖父母60歳以上又は障害の状態にあること) 兄弟姉妹18歳年度末までの間にあるか、60歳以上又は障害の状態にあること) 上記太字の者(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの。ただし受給権者となって60歳達する月までの間は支給停止される若年支給停止)また60歳になって順位繰り上がらない18歳年度末までにある子・孫兄弟姉妹18歳年度末に、障害の状態にあるものはその事情がなくなった場合に、受給消滅する失権)。なお労働者死亡当時18歳年度末までにある子・孫兄弟姉妹障害の状態にあった場合子・孫兄弟姉妹18歳年度末達してその事情がなくならない限り失権しない。 年金額は、受給権者及びその者と生計同じくしている受給資格者若年支給停止者を除く)の人数により、1人場合給付基礎日額153日分(55歳以上又は障害の状態にある妻について175日分)、2人場合201日分、3人の場合223日分、4人以上の場合245日分である。平成28年1月からは、遺族補償年金申請には、申請者個人番号記載が必要である。 遺族の数に増減生じたときは、その翌月から年金額改定される遺族補償年金受けている者が老齢厚生年金を受けるようになって年金額減額されない。受給権者死亡婚姻等により失権した場合、後順位者がいれば次順位者に支給される(転給)。また、労働者死亡当時遺族補償年金受給資格者がないときは、所定受給権者生計維持していない配偶者等)に給付基礎日額1000分の遺族補償一時金支給される遺族補償年金受給権者失権した場合において既に受給した遺族補償年金給付基礎日額1000日分に満たない場合はその差額所定受給権者遺族補償一時金として支給される当分の間年金を受ける権利有する遺族若年停止者を含む)は、請求により1回限り遺族補償年金前払一時金支給を受けることができる(附則60条)。前払一時金支給額は、給付基礎日額2001000分の範囲受給権者選択する。この請求は、年金支給決定通知日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。 遺族補償年金・遺族年金は、労働者死亡の日の翌日から起算して5年前払一時金2年)の時効にかかる(第42条)。 その他、社会復帰促進等事業としての遺族特別支給金遺族特別年金一時金)がある(後述)。なお労働者平成28年3月26日までに石綿による業務上の疾病により死亡した場合石綿救済法により、要件満たせ平成34年3月27日までに請求することにより、死亡から5年経過後であっても遺族特別支給金支給される

※この「遺族補償年金・遺族年金」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「遺族補償年金・遺族年金」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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