失権
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遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。一度消滅した受給権は復活することは無い。 死亡したとき 婚姻をしたとき遺族基礎年金の受給権を有する配偶者が再婚したからといって子まで失権するわけではないが(子が再婚相手の養子になっても「直系姻族の養子」となるので、失権しない)、通常は実父母(前配偶者)が「生計を同じくするその子の父もしくは母」に該当するので、結局遺族基礎年金は支給されない(遺族厚生年金は支給される)。 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき 離縁により死亡した者のとの親族関係が終了したとき受給権者たる配偶者が、実家に復籍し姓名を旧に戻しただけでは「離縁」とはならないので、失権しない。 子・孫について18歳の年度末が終了したとき。ただし障害等級1級・2級にあるときを除く 障害等級1級・2級にある子・孫について、その事情がやんだとき。ただし18歳の年度末までにあるときを除く 子・孫について、20歳に達したとき 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者で、子のすべてが減額改定事由のいずれかに該当したとき(遺族基礎年金のみ)子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合、子は失権しないが、子のすべてが減額改定事由に該当するため、配偶者は失権する。 平成19年(2007年)4月1日以降に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、30歳未満の妻が遺族基礎年金の受給権を取得しない場合において、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき(遺族厚生年金のみ) 平成19年(2007年)4月1日以降に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日までにその受給権が消滅した場合において、その消滅した日から起算して5年を経過したとき(遺族厚生年金のみ) 遺族厚生年金の受給権を有する父母・孫・祖父母で、被保険者(であった者)の死亡当時胎児であった者が出生したとき(遺族厚生年金のみ) 寡婦年金の受給権者を有する妻が、65歳に達したとき(寡婦年金のみ) 寡婦年金の受給権者を有する妻が、老齢基礎年金の支給繰上げを請求したとき(寡婦年金のみ)
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失権
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老齢基礎年金・付加年金・老齢厚生年金(特別支給、「本来の」とも)の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する。また、特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときは消滅する。
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失権
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障害基礎年金・障害厚生年金の受給権は、次のいずれかの場合に消滅する。 受給権者が死亡したとき 障害等級1~3級に該当する障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級1~3級に該当しなくなった日から起算して、該当することなく3年を経過していないときを除く。 障害等級1~3級に該当しなくなった日から起算して、該当することなく3年を経過したとき。ただし、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。1994(平成6)年の改正により、障害基礎年金等の受給権者が厚生年金保険法による障害等級(3級以上)に該当しなくなった場合、3年経過後に受給権が消滅する取扱いから、65歳に達するまでは受給権を消滅させない取扱いに変更となった(65歳に達しても、不該当後3年経過しなければ消滅しない)。これに伴い、改正法施行日(1994(平成6)年11月9日)前に障害等級に該当することなく3年経過により受給権が消滅した障害基礎年金のうち、同一の傷病により施行日以降65歳に達する日の前日までの間に障害等級(1級または2級)に該当した者については、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができることとなった。 併合認定により、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金・障害厚生年金の受給権を取得したとき(従前の年金の受給権が消滅する)
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