遺族補償年金における男性差別問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「遺族補償年金における男性差別問題」の解説
遺族(補償)年金の受給において、妻には年齢制限が存在しない一方、60歳未満の夫(障害の状態にある者を除く)はたとえ無収入であっても遺族(補償)年金を受給できないため、性差別が存在するのではないか、とされる問題につき、大阪地方裁判所は2013年11月25日判決で、同趣旨の規定を持つ地方公務員災害補償法の当該規定を憲法違反であると判断したが、二審の大阪高等裁判所は2015年6月19日判決で「不合理な差別とはいえない」として一審の違憲判決を取り消し、合憲と判断した。最高裁判所も2017年3月21日判決で大阪高裁の判決を支持し、当該規定が合憲であることが確定した。
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