看護休暇とは? わかりやすく解説

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かんご‐きゅうか〔‐キウカ〕【看護休暇】

読み方:かんごきゅうか

働く親が小学校就学の子供の病気やけがの看病のために取る休暇また、その制度年次有給休暇とは別に年間5日まで取得できる平成17年2005施行改正育児介護休業法よる。


看護休暇(かんごきゅうか)

労働関わる用語

小学校入学前の子養育する労働者が、負傷し、または疾病かかったその子看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合取得できる休暇1年度に5日まで取得できる事業主は、看護休暇取得申出をしたこと、または取得したことを理由として労働者解雇、その他不利益な取扱いをしてはならない


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看護休暇

・看護休暇とは、小学校就学開始時期達する前までの子養育する労働者が、事業主届けることで子供病気負傷など看護のために、子の人数関わらず1年間5日限度として休暇取得できる制度のことである。

2005年4月施行改正育児介護休業法により、この制度義務化された。

導入の背景には、少子高齢化日本において労働者仕事家庭両立負担軽減し働きながら子供を生み育てやすい雇用環境整備することが課題となっていることが上げられる

子供の看護休暇は、以下条件を満たすことで取得できる

(1)労働者氏名
(2)子供氏名生年月日
(3)看護休暇を取得する年月日
(4)子が怪我し、また病気になっている事実事業主対す申出

・この看護休暇は、年次有給休暇とは別である。

また、看護休暇の有効期間1年間となっており特別の規定なければ4月1日翌年3月31日までである。それ以外1年間とする場合には就業規則定め必要がある

子の看護休暇申し出については、事業主拒否できない

・また子供病気などによる看護のため、事業主時季変更権行使出来ない

・看護休暇の対象者について以下の労働者は、労使協定を結びことで適用除外とすることが出来る。

(1)継続雇用期間が6ヶ月未満の者
(2)所定労働日数が2日以下の者

・看護休暇中の賃金取り扱いについては、法律上の規定はなく労使間により有給無給定める。

・看護休暇については、利用促進労働者とのトラブル防止のためにも事業主は、就業規則運用規程盛り込むなどの整備が必要である。


「看護休暇」の例文・使い方・用例・文例

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