法律関連用語集 |
看護休暇(かんごきゅうか)
労働に関わる用語
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小学校入学前の子を養育する労働者が、負傷し、または疾病にかかったその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できる休暇。1年度に5日まで取得できる。事業主は、看護休暇取得の申出をしたこと、または取得したことを理由として労働者を解雇、その他不利益な取扱いをしてはならない。
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