場外離着陸場とは? わかりやすく解説

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【場外離着陸場】(じょうがいりちゃくりくじょう)

日本における飛行場種別のひとつで、設置・運用基準一般空港飛行場より緩和したもの。
一例挙げればグライダー滑空場、病院発電所ヘリパッド、(ヘリコプター着陸できるように整備された)学校グラウンド駐車場などであるが、一部には一般空港同様に本格的に整備された施設含まれる

日本国において、航空機は以下に掲げ航空法規定により、空港以外の場所での離着陸禁止されている。

航空法第七十九条
航空機国土交通省令定め航空機を除く。)は、陸上にあつては空港以外の場所において、
水上にあつては国土交通省令定める場所において、離陸し、又は着陸してならない
ただし、国土交通大臣許可受けた場合は、この限りでない。
航空法第八十一条
航空機は、離陸又は着陸を行う場合除いて
地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令定める高度以下の高度で飛行してならない
但し、国土交通大臣許可受けた場合は、この限りでない。
航空法第八十一条の二
三条規定は、
国土交通省令定め航空機航空機事故海難その他の事故際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない
航空法施行規則第百七十六条
第八十一条の二 の国土交通省令定め航空機は、次のとおりとする。
一  国交通省防衛省警察庁都道府県警察又は地方公共団体消防機関使用する航空機であつて捜索又は救助任務とするもの
二  前号掲げ機関依頼又は通報により捜索又は救助行なう航空機

しかし、航空機運用施設全て空港レベル設備維持するのは経済的な理由から現実的でない
この問題対応するため、国土交通大臣職権により航空機離着陸許可された場所が場外離着陸場である。
国土交通省電力会社警察消防・病院など、航空機運用主業務としない機関や、スカイレジャーなどに携わる企業によって運用される

関連捜索救難 ドクターヘリ 滑空機 農道離着陸場


場外離着陸場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/29 18:53 UTC 版)

場外離着陸場(じょうがいりちゃくりくじょう)とは、国土交通大臣の許可を受けた空港と、その他の飛行場(空港等)以外の航空機の離着陸場のことである。




  1. ^ 航空法第79条(離着陸の場所)
  2. ^ 航空法第81条の2及び同施行規則第176条(捜索又は救助のための特例)
  3. ^ 航空法に基づく航空機の離着陸場の分類 (PDF)


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