空港の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/08 07:02 UTC 版)
本法で「空港」とは、公共の用に供する飛行場で、自衛隊や在日米軍との「共用飛行場」を除いたものをいう(第2条)。なお、我が国には本法で定める空港以外に、次のような飛行場などがある。 航空法第38条に基づき、民間事業者や地方自治体などが国土交通大臣の許可を得て設置する公共用・非公共用の飛行場、ヘリポート 航空法第79条に基づき、国土交通大臣の許可を得て、期間を限定して離着陸できる公共用・非公共用の場外離着陸場。
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