国内法との関係とは? わかりやすく解説

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国内法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「国内法との関係」の解説

この問題は、古くは、「一元論」(monism)対「二元論」(dualism)として争われてきた。特に「一元論」の国際法優位主義は、国際法秩序各国国内法秩序包合し、全体として国際法優位するとする。しかし、国際判例や国家実行は、一貫して二元論」の立場支持してきている。「二元論」とは、国際法秩序各国国内法秩序は、独立した関係にあるとする立場である。ただし、これは、国内法秩序国際法秩序それぞれ無視しあってよいということではなく互いに尊重し調整しあうという「等位理論」を意味する。 まず、国際法秩序における国内法地位述べる。 国際判例は、一貫して二元論」の立場をとる。国際司法裁判所は、1989年の「シシリー電子工業会事件判決において、公の機関行為国内法違反するからといって、それが国際法における違反とは必ずしもならない、と判示した(I.C.J.Reports 1989, p.74, para.124)。さらに、ウィーン条約法条約27条は、「当事国は、条約不履行正当化する根拠として自国国内法援用することはできない」と規定する次に国内法秩序における国際法地位である。 各国は、それぞれ多様な国際法国内法秩序への編入方式採用している。一つ立場は、「編入一般的受容」(incorporation or adoption)方式であり、国際法はなんら国内的措置経ずに、国内法秩序直接適用されるとする方式である。第二のものは、「変形」(transformation)方式であり、国際法国内法秩序適用するには、国内法への変形が必要とする方式である。第三のものは、「執行指示」(Vollzungsbefehl)方式であり、国内の法適用機関国際法直接適用するように指示命令をし、そのための権限国内的措置により執るという方式である。 条約慣習法によっても、各国においてそれぞれの扱われ方が異な場合少なくない各国毎に詳しく述べるには余白がないので、ここでは、特に問題となる「自動執行力のある」(self-executing)条約国内法秩序への直接適用性(l'applicabilité directe)について述べることにする。 米国では、米国そのとき意図(the intention of the United States)により、ある合意が「自動執行力がある」か否か判断されることになり、そうでない場合には立法適切な執行または行政行為による履行を待たなければならない(Restatement of the Law Third. The Foreign Relations Law of the United States, Vol.1, §111, h.)。一方イギリス及びコモンウェルス諸国場合には、たとえ「自動執行力のある」条約でも、国内法変形する必要がある判例確立している(「変形方式)。他のヨーロッパ各国では、「編入一般的受容方式をとる国として、ベルギー判例確立)、スペイン最高裁判例確立通常公布が必要)、フランス官報公示条件)、ギリシア判例確立)、ルクセンブルク裁判所判断する)、オランダ改正憲法93条、公示が必要)、「変形方式をとる国として、アイルランド憲法29条5項)、デンマーク憲法19によれば国会立法または行政命令が必要)、「執行指示方式を採る国として、ドイツ(「承認法」による)、イタリア執行命令)、十分な結論確立していない国として、ポルトガルスイスがある。日本場合には、判例一貫して、「自動執行力のある」条約は、天皇の公布によって、国内法秩序直接適用されるという立場をとっており、「一般的受容方式」に分類される日本国憲法第98条2項、7条1号)。ただし、国際法法律には優位するが、国内では憲法最高法規であるとする立場通説である。なお、ドイツ連邦共和国基本法第24条国際機関による主権制約認め、同第25条国際法規範憲法と一体をなすことを明記している。 最新の動向によれば、特に国連安保理決議国内への直接適用性が議論となっている。すなわち、テロ行為荷担する行為規制するために国内私人法人直接義務課す安保理決議妥当性欧州司法裁判所EC司法裁判所)によって審理され、同裁判所は、安保理決議強行法規(jus cogens)に反す場合にはこれを無効とできると判示した(2005年7月21日Yusuf事件第一審判決(T-306/01))。同判決は、安保理司法的コントロール可能性に道を開いたことでも、大変注目されているEC法秩序国内法秩序の関係は特殊である。EC法、特にその二次法規のうちの「規則」(le règlement)は、加盟国国内法秩序直接適用される(EC条約249条)。判例も、「規則」が加盟国国内法秩序直接適用され、かつその国内法優位するという点で確立している(1964年CostaENEL事件欧州司法裁判所判決)。EU/EC各国も、その国内憲法において、「規則」の国内法秩序における直接適用性を認めている。しかし、「指令」(la directive)の直接適用性については、個別的に検討する必要があるまた、EC法各国憲法との優位性については不明瞭であり、加盟国立場では、ドイツ1974年の「Solange I事件」および1986年の「Solange II事件連邦憲法裁判所判決)、イタリア1973年12月27日憲法裁判所判決)などは、国内ではEC法より憲法優位する立場とっている。

※この「国内法との関係」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「国内法との関係」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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