労働条件の明示とは? わかりやすく解説

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労働条件の明示

労働基準法第15条定められている、使用者義務

新たに労働者を雇う場合使用者は、下記に示す(1)から(5)に示す絶対的記載事項絶対明示しなければいけないもの)を労働者明示しなければいけない。

(1)労働契約の期間 
(2)就業の場所・従事する業務 
(3)始業就業時刻所定外労働時間越え労働有無休憩時間休日および労働者2組以上に分けて就業させる場合における就業転換に関する事項 
(4)賃金の決定計算支払い方法および賃金締め切り支払い時期 
(5)退職に関する事項解雇事由を含む)

・また社内定めがある場合下記に示す(6)から(7)事項労働者明示しなければいけない。

(6)退職手当定め適用される労働者範囲退職手当決定計算支払い方法および支払時期
(7) 臨時支払われる賃金賞与および最低賃金に関する事項
(8)労働者負担させる食費作業用品などに関する事項
(9)安全・衛生
(10)職業訓練
(11)災害補償業務外の傷病扶助
(12)表彰制裁
(13)休職

雇用した後の労働条件相違によるトラブル未然防止をする観点から、雇用契約書を交わす前に労働条件通知書文書提示することが望ましい。(1)から(5)文書による明示義務付けられているが、その他事項文書明示することが望ましい。

明示をしなかった場合30万円以下の罰則適用される可能性もある。

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労働条件の明示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「労働条件の明示」の解説

(労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約締結際し労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令定め事項については、厚生労働省令定め方法により明示しなければならない前項規定によつて明示され労働条件事実相違する場合においては労働者は、即時労働契約解除することができる。 前項場合就業のために住居変更した労働者が、契約解除の日から14日以内帰郷する場合においては使用者は、必要な旅費負担しなければならない使用者の労働条件の明示は書面又は口頭によるが、明示事項のうち絶対的明示事項昇給に関する事項を除く)については労働者対す書面の交付が必要となる(いわゆる労働条件通知書」。第15条1項後段施行規則第5条3項)。これは労働者に対して労働条件内容明らかにし、紛争発生防止をその趣旨とするものである。もっとも、明示がなされなかったからといって労働契約成立しないわけではない書面様式は自由である(平成11年1月29日基発45号)。さらに、労働条件通知書絶対的明示事項のみならず相対的明示事項併せて記載し労働者交付するよう、強く行政指導が行われている(平成11年2月19日基発81号)。なお、日雇労働者場合は、同一条件労働契約更新される場合には、最初雇い入れの際に書面交付することで足りその都度当該書面交付しなくても差し支えない昭和51年9月28日基発690号)。 平成31年4月改正法施行により、使用者は、第15条1項規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件事実異なるものとしてはならない、と条文明記された(施行規則第5条2項)。また労働者希望した場合には、ファクシミリ電子メール等(当該労働者当該電子メール等の記録出力することにより書面作成することができるものに限る)で労働条件明示することができるようになった施行規則第5条4項)。 使用者合理的な労働条件定められている就業規則労働者周知させていた場合(第106条)には、労働契約内容は、その就業規則定め労働条件よるものとなり(労働契約法第7条)、実際に労働者個々定め事項以外は就業規則労働者交付することで一律労働条件定めることになる。

※この「労働条件の明示」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「労働条件の明示」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。

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