解雇権濫用の法理とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 法概念 > 法理 > 解雇権濫用の法理の意味・解説 

解雇権濫用の法理

・解雇権濫用の法理とは、「合理的かつ論理的な理由存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇濫用考えは、「使用者解雇行使も、それが客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる解するのが相当である。」(判例より)と昭和50年日本食製造事件によって確立された。

従来までは、判例により確立されていたが、平成15年労働基準法改定により、法律規定化された。

法律規定化され背景には、労働者にあたえる解雇影響重大さや、解雇に関する紛争増大化がある。

解雇濫用になるかならないかの判断は、判例上以下の要素挙げられる

(1)解雇合理性や相当の理由存在する
(2)解雇不当な動機目的からされたものではないか
(3)解雇理由とされた非行行動程度解雇処分とのバランス取れているか
(4)同種又は類似事案における取扱いバランス取れているか
(5)一方当事者である使用者側の対応が信義則問題はないか
(6)解雇は相当の手続き踏まれたか

ここで言う解雇合理性とは、判例概ね以下の要素がある。

(1)傷病等による労働能力喪失低下
(2)労働者能力不足・適格性の欠如
(3)労働者非違行為
(4)使用者業績悪化等の経営上の理由いわゆる整理解雇
(5)ユニオンショップ協定に基づく解雇例外がある)

・この平成15年改正により、労働締結の際に「解雇事由」も文書により明示しなければならなくなった。(労働基準法第15条労働条件の明示)→詳細は「労働条件の明示」へ。

関連ページ
人事制度

解雇権濫用の法理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 07:09 UTC 版)

終身雇用」の記事における「解雇権濫用の法理」の解説

雇用主従業員解雇し従業員がその解雇無効として争う場合裁判所がその解雇権利の濫用認定し解雇無効判決することがある。これが、解雇権濫用の法理である。 解雇権濫用の法理は旧来判例認められてきたものだが、2003年平成15年)の労働基準法改正によって、労働基準法第18条の2に明文化された。そこには、「解雇客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、無効とする」と示されている。なおこの条文今は2008年平成20年3月施行され労働契約法16条にそのまま移行されている。 日本雇用は、こうした解雇権濫用の法理によって、法的に保護されているといえる。これは他の先進国・特に欧州にも存在する観念であり、正当な経営上の理由がない限り解雇違法となっている。ただしその基準各国において異なる。 終身雇用慣行の下、この解雇権濫用法理ともあいまって日本正社員は、景気後退期においても雇用安定図られてきた。

※この「解雇権濫用の法理」の解説は、「終身雇用」の解説の一部です。
「解雇権濫用の法理」を含む「終身雇用」の記事については、「終身雇用」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「解雇権濫用の法理」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



解雇権濫用の法理と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「解雇権濫用の法理」の関連用語

解雇権濫用の法理のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



解雇権濫用の法理のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー
Copyright© 2024 Active and Company Ltd. All rights reserved.
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの終身雇用 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS