登記事項証明書 認証文

登記事項証明書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

認証文

登記事項証明書等には原則として登記官による認証文が付され、作成の年月日及び職氏名が記載され、職印が押印される(不動産登記規則197条1項前段、商業登記規則30条3項、後見登記等に関する省令20条、動産・債権譲渡登記規則23条1項)。

ただし、不動産登記及び商業登記の登記事項要約書については上記の措置は採られない。認証文の文言は以下のとおりである。

不動産登記

全部事項証明書
これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。(不動産登記準則136条1項1号本文)
現在事項証明書
これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。(同準則136条1項2号)
何区何番事項証明書
これは登記記録に記録されている事項の何区何番事項を証明した書面である。(同準則136条1項3号本文)
所有者証明書
これは登記記録に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所を証明した書面である。(同準則136条1項4号)
一棟建物全部事項証明書
これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。(同準則136条1項5号本文)
一棟建物現在事項証明書
これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。(同準則136条1項6号)
閉鎖事項証明書
全部事項証明書・何区何番事項証明書・一棟建物全部事項証明書の認証文の「登記記録」の部分が「閉鎖された登記記録」となる(同準則136条1項1号かっこ書・3号かっこ書・5号かっこ書参照)。

なお、請求に係る登記記録の甲区又は乙区がないときは、「ただし、登記記録の乙区(甲区及び乙区)に記録されている事項はない」という文言が付記される(不動産登記規則197条1項後段、同準則136条2項)。

商業登記

現在事項全部証明書
これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。(商業登記準則34条1項(1))
現在事項一部証明書
これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の一部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(2))
履歴事項全部証明書
これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(3))
履歴事項一部証明書
これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(4))
閉鎖事項全部証明書
これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(5))
閉鎖事項一部証明書
これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の一部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(6))
代表者事項証明書
これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(7))

債権譲渡登記及び動産譲渡登記

債権譲渡登記の登記事項概要証明書の認証文は以下のとおりである。

債権譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)に記録されている事項の証明書
上記のとおり債権譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていることを証明する。(債権通達第4-1(2)ア)
特定の債権譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)の記録がないことの証明書
上記のとおり債権譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていないことを証明する。(債権通達第4-1(2)イ)
閉鎖ファイルに記録に記録されている事項の証明書
上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていることを証明する。(債権通達第4-1(2)ウ)
特定の閉鎖ファイルの記録がないことの証明書
上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていないことを証明する。(債権通達第4-1(2)エ)

債権譲渡登記の登記事項証明書の認証文は登記事項概要証明書と同じである(債権通達第4-2(4))

動産譲渡登記の登記事項概要証明書の認証文は以下のとおりである。

動産譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)に記録されている事項の証明書
上記のとおり動産譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていることを証明する。(動産通達第5-1(2)ア)
特定の動産譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)の記録がないことの証明書
上記のとおり動産譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていないことを証明する。(動産通達第5-1(2)イ)
閉鎖ファイルに記録に記録されている事項の証明書
上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていることを証明する。(動産通達第5-1(2)ウ)
特定の閉鎖ファイルの記録がないことの証明書
上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていないことを証明する。(動産通達第5-1(2)エ)

動産譲渡登記の登記事項証明書の認証文は登記事項概要証明書と同じである(動産通達第5-2(4))

概要記録事項証明書の認証文は以下のとおりである。

登記事項概要ファイル(閉鎖ファイルを除く)に記録されている事項の証明書
これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている現に効力を有する事項であることを証明した書面である。(概要通達第4-2(1))
該当する登記事項概要ファイル(閉鎖ファイルを除く)の記録がないことの証明書
これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている現に効力を有する事項がないことを証明した書面である。(概要通達第4-2(2))
閉鎖ファイルに記録に記録されている事項の証明書
これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている閉鎖されている事項であることを証明した書面である。(概要通達第4-2(3))
該当する閉鎖ファイルの記録がないことの証明書
これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている閉鎖されている事項がないことを証明した書面である。(概要通達第4-2(4))







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