水道法 水道事業の業務(第14~25条)

水道法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/01 03:04 UTC 版)

水道事業の業務(第14~25条)

供給規定(第14条)

水道事業者は料金、給水装置工事の費用の負担区分その他について供給規定を定めなければならない(14条第1項)。また、供給規定は次の各号の要件に沿ったものでなければない。

  • 健全な経営を確保できる公正妥当な料金であること(同第2項第1号)。
    水道事業者が地方公営企業である場合、地方公営企業法第21条第2項「能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」の規定に沿って料金を設定する。[74]
  • 料金が定額、あるいは定率をであり、明確に定められていること(同第2号)。
    「定額」とは使用量に関わらず一定の料金であること、「定率」は基準となる価格に使用量に応じた、一定の率を乗じていく料金であることをさす。いずれにしても具体的な数字をもって明確に規定しなければならない。[75]
  • 水道事業者の責任に係る事項、需要者の責任に係る事項、給水装置工事の負担区分・算出方法およびその額が明確に定められていること(同第3号)
  • 特定のものに対して不当な扱いをするものではないこと(同第4号)。
    正当な理由による料金体系の格差は不当な扱いには含まれない。例えば一般用と事業用で料金体系を設定すること、量水器の口径区分により料金を設定することなどが考えられる。
    逆に「不当な扱い」にあたるものとしては、新たに拡張した地区に対して、その地区の工事料金を上乗せした料金を設定すること。水道事業者が事業所を置く自治体外に給水する場合で、市外料金を設定することなどが考えられる。[76]
  • 貯水槽が設置される場合は、その設置者と水道事業者との責任が明確に定められていること(同第5号)。
    貯水槽は、簡易専用水道を含む、水道水を一旦施設内の水槽に受けて、そこから施設内に飲用水を供給するものをさす。簡易専用水道は個別の規定が本法にあるので、それより小規模な貯水槽を想定する。[77]

上記の各号の技術的細目は厚生労働省令(規則12条・12条の2(第1号関係)、12条の3(第3号関係)、12条の4(第4号関係)、12条の5(第5号関係))に規定される(14条第3項)。

水道事業者が地方公共団体の場合、地方自治法第228条、244条の2等によって条例で定めるべき事項が含まれるため、少なくともそれら部分を含む条例が制定される。水道用水供給事業や専用水道は一般の需要を対象としていないので、供給規定の設定は義務付けられていない。[78]供給規定は水道事業の認可の申請の際、添付書類となる事業計画書の記載事項の1つ(7条第4項第7号 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件)にあたり、同申請において審査される。[78]

水道事業者は給水開始までに供給規定を周知しなければならない(14条第4項)。地方公共団体の場合、供給規定は条例で定められることが多い。条例であれば一定の公告方式で、公示されるので、本項の規定を満たすことができる(地方自治法16条)。地方公共団体以外の場合、事業場の傍に掲示するなどの周知措置をとることとなる。[79]

地方公共団体が水道料金を変更する場合は厚生労働大臣の認可が必要である(14条第5項)。地方公共団体の供給規定は条例で定められることを想定しており、条例の改正の手続きで住民(需要者)の意見の反映することができるので、特に重要な料金のみが認可の対象となっている。認可の届出書や添付書類は規則12条の6に規定される。[80] 地方公共団体以外の水道事業者が供給条件を変更する場合は、厚生労働大臣の認可が必要である(14条第6項)こちらの場合はすべての条件が認可の対象。[80]

水質検査(第20条)

水道事業者は厚生労働省令の定めるところにより定期、あるいは臨時の水質検査を行わなければならないとされる(20条第1項)。「厚生労働省令の定めるところ」とは規則15条の規定をさす。同条の定期の水質検査は、頻度で分ければ1日1回以上行う検査、おおむね1か月ごとに行う検査、おおむね3か月ごとに行う検査に分けられる。さらに、同条に過去の水質検査結果や、施設の管理状況に応じ、検査の頻度を減らし、または省略することができる規定がある。水質変動の激しい水源の場合は検査頻度を多くすることが望ましい。[81]内容は以下の通り。また検査結果は定期・臨時ともに5年間保管しなければならない(同第2項)。[82]

定期の水質検査

1日1回以上行う検査は、濁り消毒の残留効果についてである(規則15条第1項1号イ)。「色、濁り」については目視の検査でもよいとされる。[81]「消毒の残留効果」の検査は、消毒に使用される塩素が残留しているか判断できれば、必ずしも遊離残留塩素濃度の測定でなくてもよいとされる。次の「水質基準に関する省令」に関する検査で「色、濁り」を検査した場合、その日の同項目の検査は省略できる(同第4項)。[81]

おおむね1か月ごとに行う検査は「水質基準に関する省令」に定められている51項目のうち一般細菌大腸菌塩化物イオンジェオスミン2-メチルイソボルネオール、有機物(TOC)、pH、味、色度、濁度である(同第1項第3号イ)。このうちジェオスミン、2-メチルイソボルネオール以外の9項目は病原性微生物の汚染を疑わせる指標であり、基本的には検査の省略は不可であるが、一般細菌、大腸菌以外の7項目は自動計測設備や日常点検で管理されている場合、頻度をおおむね3か月に1回に減らすことができる(同第1項第3号イ)。[83]ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールはカビ臭さの原因となる物質で、水源での藻類の発生状況の指標である。これら2項目は水源での当該物質を発生させる藻類の発生状況から、検査をする必要がないことが明らかである時期は検査をしなくてよいとされる(同第1項第3号ロ)。さらに過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことが無く、かつ原水・水源とその周囲の状況から、検査を行わなくてよいことが明らかな場合は検査を省略できる(同第1項第4号)[84]   概ね3か月に1回行う検査は「水質基準に関する省令」に定められている51項目のうち、上記の11項目を除く40項目である。このうち消毒副生成物に関連する12項目(シアン化物イオンおよび塩化シアン塩素酸臭素酸クロロ酢酸クロロホルムジクロロ酢酸ジブロモクロロメタン総トリハロメタントリクロロ酢酸ブロモジクロロメタンブロモホルムホルムアルデヒド)は検査頻度を減少させることはできない。それ以外の28項目は一定条件を満たせば検査回数をおおむね1年に1回(過去の検査結果によっては3年に1回)に減少させることができる(同第1項第3号ハ)。また40項目のうち消毒副生成物に関連する11項目(臭素酸を除く)、亜硝酸態窒素硝酸態窒素および亜硝酸態窒素は検査の省略はできないが、これら以外の29項目は一定の条件を満たせば検査自体の省略が可能(同第1項第4号)。[84]

後述の臨時の検査を行った場合で、同項目について、検査を行わなくてよいことが明らかな場合は、その月の定期の検査を省略することができる(同第5項)。[82]

検査の回数減および省略については通知『水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日 健水発第1010001号)』[注釈 8]別添1の表も参照。

臨時の水質検査

臨時の水質検査は、供給されている水が水質基準に関する省令の水質基準に適合しない恐れがある場合に、当該項目について検査しなければならないとされる(規則15条第2項)。「水質基準に適合しない恐れがある場合」とは、水質に著しい変化がある場合、水源に異常があった場合、浄水施設に異常があった場合、配水管等の大規模な工事があった場合などが考えられる。[85][84]

検査の方法

検査の方法については水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)ほか関連通知[注釈 9]に従って行う。[86]採水場所は、給水栓のうち水道施設全体が水質基準に適合することを確認できる場所をいくつか選定することとされる(規則15条第1項第2号)。「水質基準に適合することを確認できる場所」とは配水管の末端など、水道水が停滞しやすいところを含むことが必要。[81]

水質検査計画

水道事業者は毎年、上記の水質検査について水質検査計画を策定しなければならない(規則15条第6項)。水質検査計画は51項目の基準のうち検査を行う項目、省略する項目およびその理由、後述の委託に関する内容など同第7項の規定の内容を記載することとされる。[注釈 10]

検査の委託

水道事業者は水質検査を行うために必要な検査施設を設置しなければならない。原則として水道事業者は、自ら検査を行わなければならないが、小規模な水道事業で、単独の検査ができない場合などは他の者に検査を委託することができる。委託の場合は保健所や地方衛生研究所などの地方公共団体、または厚生労働省大臣の登録を受けた機関(登録水質検査機関)のどちらかに委託しなければならない(20条第3項)。[82]委託契約書の記載事項等は規則15条第8項に規定される。[87]

登録水質検査機関(20条の2~16)

20条第3項の登録水質検査機関に登録しようとするものは申請書に規則15条の2に規定される書類を添えて、厚生労働大臣に申請する(20条の2)。[88]申請は20条の3の欠格事項、20条の4第1項の審査基準に基づき審査を行い、登録を行った場合は水質検査機関登録簿に記載し(20条の4第2項)、公示を行う(20条の16)[89]。令和5年10月現在、水質検査機関登録簿には203機関が登録されている[注釈 11]。登録には期限があり、登録を維持したい場合は3年ごとに更新が必要(20条の5、令8条)。登録の更新申請の方法は規則15条の3に規定される。[90]

健康診断(21条)

水道事業者は水道施設の配水池、取水施設、浄水場に従事している従業員、および施設内に居住する者に、定期および臨時の健康診断を受けさせなければならない(21条第1項)。この健康診断の記録は1年間保管すること(同第2項)。この健康診断は水道水の汚染を防止するための規定で、内容は規則16条に規定される。[91]定期の健康診断はおおむね6か月に1回、主として検便検査を行う。検査項目は赤痢菌腸チフス菌及びパラチフス菌とし、必要に応じてコレラ菌赤痢アメーバサルモネラ等についても行う。[85][92]健康診断は臨時の作業員についても適用される。臨時の健康診断は、健康診断の対象者に感染症が発生した場合、または発生する可能性がある場合に行う(規則16条第2項)。臨時の検査を行った場合は、定期の検査を省略することができる(同第3項)。他法令あるいは条例で規定される健康診断で、本条の健康診断に相当するものがあればその健康診断結果をもって本条の健康診断に替えることができる。[92]


注釈

  1. ^ 2024年4月1日付で移管
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出典

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