執行猶予
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執行猶予(しっこうゆうよ、英: Suspended sentence)は、判決で刑を言い渡すにあたり、被告人の犯情を考慮して、法令の定めるところにより、一定期間(執行猶予期間)刑事事件を起こさず無事に経過したときに刑罰権を消滅させる制度[1]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f g 大塚 2008, p. 572.
- ^ a b c d e f g h 大塚 2008, p. 573.
- ^ 大塚 2008, pp. 572–573.
- ^ 累犯障害者:猶予中の犯罪、知的障害判明で再び猶予 毎日新聞 2014年9月15日
- ^ 最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・刑集8巻3号270頁-最高裁判例情報。
- ^ 前田雅英『刑法総論講義[第3版]』東京大学出版会、1998年。ISBN 4-13-032313-X。P.488
- ^ 昭和33年2月10日 最高裁判所大法廷 昭和31(し)32 執行猶予取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件決定昭和33年2月10日 最高裁判所大法廷 昭和31(し)32
- ^ 検察統計年報・「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」「」最高裁,高裁及び地裁管内別 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者の人員」
- ^ 裁判所ミス:規定に反して猶予判決 地検も気付かず刑確定 毎日新聞 2013年7月12日
- ^ 万引き 「認知症が影響」執行猶予中の再犯に猶予判決 毎日新聞 2016年4月12日
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