臨時會とは? わかりやすく解説

臨時会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/23 05:56 UTC 版)

臨時会(りんじかい)は、国会の会期の一種で、常会特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。


注釈

  1. ^ この3回については、要求の翌年1月に常会が召集された。2003年11月27日の要求については53日後の2004年1月19日からの常会、2005年11月1日の要求については80日後の2006年1月20日からの常会、2015年10月21日の要求については76日後の2016年1月4日からの常会がそれぞれ召集されている。
  2. ^ GHQの下では要求から30日以上経過して臨時会を召集した例としてそれ以外には、1948年7月27日に要求されたのに対して芦田内閣が76日後の10月11日に召集した第3回国会の例、1949年7月7日に要求されたのに対して第2次吉田内閣が110日後の10月25日に召集した第6回国会の例がある。
  3. ^ a b 国会運営の過去の慣例から、衆議院における内閣不信任決議案、両院における常任委員長の解任決議、議長や副議長の不信任決議は、議院多数派ではなくても議院規則に基づいて一定の賛同者が得られれば、本会議で採決する慣例となっている。
  4. ^ a b c d 国会会期最終日の要求。
  5. ^ 国会会期最終日から12日前の要求。
  6. ^ a b c d e 会期中での衆議院解散。
  7. ^ a b c 会期冒頭での衆議院解散。
  8. ^ a b c 臨時会に代わる常会。

出典

  1. ^ a b c 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、106頁
  2. ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、711頁
  3. ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、452頁
  4. ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、713頁
  5. ^ “臨時国会ようやく 政権拒み3ヵ月、28日召集、少数派の発言権、置き去り”. 朝日新聞. (2017年9月16日) 
  6. ^ 参議院外交防衛委員会2003年12月16日における内閣法制局長官の答弁(『参議院外交防衛委員会(第158回国会閉会後)会議録第1号』p.24.)
  7. ^ 宮澤俊義・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』日本評論社、1978年、401頁
  8. ^ 内閣法制局 情報公開資料 著 『憲法関係答弁例集(3)』 信山社、2018年、286頁


「臨時会」の続きの解説一覧

臨時会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:37 UTC 版)

北海道議会」の記事における「臨時会」の解説

特に緊急事案が生じた場合か、議員定数4分の1上の議員から請求があった場合開会

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臨時会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 15:02 UTC 版)

立法院 (琉球)」の記事における「臨時会」の解説

必要に応じて行政主席招集決定する。また立法院議員4分の1上の要求があれば、招集決定しなくてはならない会期その都度議決定める。

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臨時会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:30 UTC 版)

国会 (大韓民国)」の記事における「臨時会」の解説

開会大統領または国会在籍議員4分の1上の要求によるか国会在籍議員4分の1以上が国政調査要求した場合開会期間:30日以内

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臨時会(臨時国会)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「臨時会(臨時国会)」の解説

臨時会は憲法あるいは国会法規定基づいて内閣臨時召集する国会で内閣必要に応じて臨時会の召集決定できるが(憲法53前段)、いずれか議院総議員4分の1上の要求があれば内閣は臨時会の召集決定しなければならない憲法53後段)。このほか国会法規定により衆議院議員任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員通常選挙が行われたときにも内閣原則として臨時会を召集しなければならない国会法2条の3)。憲法上は「臨時会」というが、一般には「臨時国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法121項2項)。

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臨時会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)

特別会」の記事における「臨時会」の解説

詳細は「臨時会」を参照 衆議院解散による総選挙後には特別会開かれるが、後述のように衆議院議員任期満了による総選挙後には特別会ではなく臨時会が開かれる国会法第2条の3第1項)。

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臨時会

出典:『Wiktionary』 (2021/08/06 12:43 UTC 版)

名詞

臨時 (りんじかい)

  1. 常会定例会の他に、必要に応じて開かれる会期

「臨時会」の例文・使い方・用例・文例

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