臨時休業の決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/02 07:49 UTC 版)
「臨時休業 (学校)」の記事における「臨時休業の決定」の解説
感染症の予防のための個人の出席停止については校長が決定することとされているのに対し(学校保健安全法第19条、旧学校保健法12条)、学校の臨時休業の決定は学校の設置者が行うものとされている(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。 学校の設置者は臨時休業を行った場合には保健所に連絡しなければならない(学校保健安全法18条・学校保健安全法施行令5条2号)。
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