とうけい‐ほう〔‐ハフ〕【統計法】
統計法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/23 06:06 UTC 版)
統計法(とうけいほう、平成19年法律第53号)は、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする日本の法律である。この公的統計とは、国の行政機関・地方公共団体などが作成する統計である。統計調査により作成される統計(調査統計)のほか、業務データを集計することにより作成される統計(いわゆる「業務統計」)や他の統計を加工することにより作成される統計(加工統計)も公的統計に該当する。
- ^ 従来は「政府統計」「官庁統計」と呼ばれていたものであるが、中央政府官庁以外の地方公共団体や独立行政法人の作成する統計もふくむことを明示するために「公的統計」という用語が採用されている。[14]
- ^ 「統計基準」について条文では抽象的な定義しかあたえられていないが、日本標準産業分類や標準地域コードなどのように、多くの統計が共通で使用する標準的な取り決めのことを指すようである。[15]
- ^ 条文上の定義では、統計調査で集めた情報を記録したものはなんでも「調査票情報」ということになる。ただし、実際の運用においては、統計データの保管・提供段階において、将来の利活用のために保管する集計用個別データ等を電磁的方法で記録したもの[16] のことを特にいうようである。
- ^ 2007年(平成19年)の統計委員会設立当初は内閣府に置かれていたが、2015年(平成27年)の法改正[7] により、総務省に移った。この改正法の附則第3条により、法改正前後の統計委員会は「同一性をもって存続するもの」とされている。
- ^ 「幹事」の規定は、2018年(平成30年)の法改正[8] で新設された(第49条の2)。
- ^ 統計法 (昭和22年法律第18号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ a b 山中四郎・河合三良『統計法と統計制度』統計の友社、1950年1月。doi:10.11501/1152950。 NCID BN10766192。
- ^ 統計報告調整法 (昭和27年法律第148号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 森博美「「統計法」と法の目的」『統計いばらき』第613号、茨城県企画部統計課; 茨城県統計協会、2005年6月、1-2頁。 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11333679
- ^ a b 統計法 (平成19年5月23日法律第53号)〔昭和22年法律第18号の全部改正〕 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年4月30日法律第25号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ a b 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成27年9月11日法律第66号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ a b 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律(平成30年6月1日法律第34号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日法律第37号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ a b 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日法律第68号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日法律第67号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 統計法(令和四年法律第六十八号による改正):刑法等一部改正法施行日 - e-Gov法令検索
- ^ “総務省|統計制度|統計法について”. 総務省. 2023年4月18日閲覧。
- ^ 松井博『公的統計の体系と見方』日本評論社、2008年。ISBN 9784535554726。 NCID BA86882304。
- ^ “統計基準等”. www.soumu.go.jp. 国民生活と安心・安全. 総務省. 2023年6月18日閲覧。
- ^ 総務省政策統括官(統計基準担当) (2022年3月29日). “調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関するガイドライン(平成21年2月6日)” (PDF). www.soumu.go.jp. 総務省. p. 24. 2023年6月18日閲覧。
- ^ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) - e-Gov法令検索
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