報酬請求権
自己の有する権利を他人が行使し,またはその権利の客体を他人が利用することについて,これに対する報酬を請求することを内容とする権利(請求権)のこと。他人の利用を許諾または禁止することは,その内容に含まれない。わが国の著作権法においては,商業用レコードの放送等による二次使用に関してレコード製作者が報酬請求権を有する(著97条)ほか,最初に販売されてから一定期間を経過した後の商業用レコードを貸与することについて,実演家およびレコード製作者に報酬請求権が認められている(著95条の2第3項,97条の2第3項)のが代表的な例である。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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