1998年協定
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1998年11月28日に「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定」(「新協定」)の署名が行われ、1999年1月22日、新協定および関連する国内法が発効した。 1996年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、排他的経済水域(EEZ)を設定。自国のEEZ内では、操業条件を決め、違法操業の取り締まりに関する権限をそれぞれ有することとなった。竹島に関しては、日韓双方が領有権を主張したことから、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置。両国がそれぞれのルールに従い操業するとともに、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することとされた。 この協定で定められた暫定水域は、仮に竹島が韓国領と仮定した場合よりもさらに日本側に食い込んでおり、日本側からは不平等条約であるとする批判がある。
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