高等女学校令(1899年)⇒中等学校令(1943年)
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詳細は「高等女学校令」を参照 1891年12月、(第一次)中学校令の一部改正により尋常中学校の一種として規定された高等女学校は、1899年2月7日の「高等女学校令」(勅令第31号)の公布(同年4月1日施行)により、女子普通教育を行う中等相当の機関としての性格、および卒業生を対象とした専攻科の設置が規定された。その後1910年10月26日の一部改正(勅令第424号)の公布(翌1911年4月1日施行)により、家政(家庭科)に関する学科目を修める者のための実科の設置と、実科のみを設置する実科高等女学校の設立、さらに1920年(大正9年)7月6日の一部改正(勅令第199号)で卒業者を対象とする高等科の設置が、それぞれ規定された。戦時期、1943年4月1日の中等学校令の施行によって、高等女学校は女子普通教育を担う中等学校として規定され(前出)、高等女学校令は廃止された。
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