電話機の縛り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/07 00:44 UTC 版)
電話機の販売店は、事業者などから一定期間以上の利用契約があった場合に支払われるインセンティブ(販売奨励金、携帯電話などの利用料金からのバックマージン)を受け取る。販売店にとってはそれを前提にした電話機購入費用の値引きであるため、(その一定期間となるよりも以前の)中途解約に対して、販売店からの違約金を請求する場合があり、利用客としては一定期間(最低2年以上~)縛られることとなる。 なお、事業者とのサービス利用契約について、当該事業者等が中途解約を制限するのは、総務省の通達により禁止されている(ただし、次の「割引サービスの縛り」などでの「縛り」は禁止されていない)。このため、本件のような縛りも違法で無効であるといえるが、インセンティブという制度をもっともらしくいう販売店の一方的な言い分による、販売店の圧倒的な優位性を示す電話機購入者がこうむる恒常的な不利益の状態そのものであるとの意見もある。 なお、同一事業者のサービス利用を継続したまま、新たな電話機を購入してその電話機でそのサービス利用継続をするいわゆる「機種変更(機種変)」についてもインセンティブが関係してくることがある。事業者等にもよるが、機種変更時には即時にインセンティブが支払われ、販売店からの縛りはないことも多い。ただし、新規契約や直前の機種変更から一定期間以上の利用契約(各事業者とも1年であることが多い)がないと、機種変更に対するインセンティブが事業者から支払われない(あるいは減額される)ため、そのような利用期間が経過しないと、機種変更時の電話機購入価格が、ユーザからみて割高になる。 なお2007年以降、一定期間以内に解約や機種変更を行うと、最低10,260円(税別9,500円)以上の違約金(契約解除料)や機種代金の残額を払うことになる制度も開始されている。この場合、利用者は新規契約もしくは機種変更から一定期間が経過するか、端末の分割金を払い終わるまで、縛られることとなる。
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