電話機の縛りとは? わかりやすく解説

電話機の縛り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/07 00:44 UTC 版)

縛り (携帯電話)」の記事における「電話機の縛り」の解説

電話機販売店は、事業者などから一定期間上の利用契約があった場合支払われるインセンティブ販売奨励金携帯電話などの利用料金からのバックマージン)を受け取る。販売店にとってはそれを前提にした電話機購入費用値引きであるため、(その一定期間となるよりも以前の)中途解約に対して販売店からの違約金請求する場合があり、利用客としては一定期間(最低2年以上~)縛られることとなる。 なお、事業者とのサービス利用契約について、当該事業者等が中途解約制限するのは、総務省通達により禁止されている(ただし、次の割引サービスの縛り」などでの「縛り」は禁止されていない)。このため本件のような縛り違法無効であるといえるが、インセンティブという制度もっともらしくいう販売店一方的な言い分による、販売店圧倒的な優位性を示す電話機購入者こうむる恒常的な不利益の状態そのものであるとの意見もある。 なお、同一事業者サービス利用継続したまま、新たな電話機購入してその電話機でそのサービス利用継続をするいわゆる機種変更機種変)」についてもインセンティブ関係してくることがある事業者等にもよるが、機種変更時には即時インセンティブ支払われ販売店からの縛りはないことも多い。ただし、新規契約直前機種変更から一定期間上の利用契約(各事業者とも1年であることが多い)がないと、機種変更対すインセンティブ事業者から支払われない(あるいは減額される)ため、そのような利用期間経過しないと、機種変更時の電話機購入価格が、ユーザからみて割高になる。 なお2007年以降一定期間以内解約機種変更を行うと、最低10,260円(税別9,500円)以上の違約金契約解除料)や機種代金残額を払うことになる制度開始されている。この場合利用者新規契約もしくは機種変更から一定期間経過するか、端末分割金を払い終わるまで、縛られることとなる。

※この「電話機の縛り」の解説は、「縛り (携帯電話)」の解説の一部です。
「電話機の縛り」を含む「縛り (携帯電話)」の記事については、「縛り (携帯電話)」の概要を参照ください。

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